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レジオネラ菌対策の必要性

条例がすでに施行されている地域については、「当該条例等の条項に違反し、入浴者や宿泊者の衛生等に必要な措置を講じず、かつ、レジオネラ症発生の危険性のある営業者に対しては、営業停止等の措置を講じることができ、このような行政上の命令に違反したり、必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は行政庁の検査を拒み、妨害等の行為を行った営業者には、公衆浴場法及び旅館業法に基づく罰則の対象ともなり得る。」 となっております。 
(厚生労働省健康局長通達 健発第1029004号より)

2000年の静岡県掛川市の温泉施設でのレジオネラ感染事故(死者2名)をはじめ、2002年に世間を騒がせ大問題となった宮崎県日向市の温泉施設でのレジオネラ症集団感染事故(死者7名)等が報道で明らかになっています。
各々の施設責任者である支配人をはじめ、衛生の担当をしていた従業員など数名が業務上過失致死傷の容疑で書類送検されております。

理由は、塩素に対する知識が不十分で監視を怠ったうえ、日常点検をおこなわず、塩素を注入するノズルを詰まらせたりしていたため、安全が求められる施設で知識がないまま運営していた点が過失と認定されております。

遺族への補償問題、社会的な企業信用の失墜、信用回復のための時間・労力・費用など一度でも事故を起こせば膨大な損失が発生します。このような事故が未然に防げるよう、日々の衛生管理が急務となります。

基本的に、保健所・都道府県は法(条例)に則ったかたちでしか指導がなされていないのが現状であり、厚生労働省が公表している裏づけのある衛生管理手法に準じて条例と照らし合わせ、自社での検証結果を交えて万全な衛生管理方法を構築しなければなりません。

衛生管理責任者は、衛生管理体制の確立・従業員への清掃や消毒の指導および日常点検をきちんとおこなうことが自分の為となり、会社の為にもなります。

衛生管理の強化はお客様にとっても喜ばしいことであり、せっかくおこなうのですから競合他社との差別化を図る意味でも「清掃・消毒点検表」「水質試験成績書」など、お客様に見えるところへ掲示して『安心・安全・快適空間』をご提供していただければと思います。

施設内の衛生管理に関して、ご心配な点やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

当社が貴店の相談窓口になれれば幸いに存じます。

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